行政書士としての業務
行政書士というとどんな仕事をしている人と思われるでしょうか?
国民の皆様に広く知られている行政書士の業務といえば、官公署への書類の作成や提出がやはり圧倒的ではないでしょうか?
文字通りに解釈すれば、「行政に関する書類を書く人」となりそうですが、行政に関する書類といっても、一般の方々になじみの深い税金関係は税理士だし、登記関係は司法書士や土地家屋調査士、訴訟は弁護士、社会保険・労働保険関係は社会保険労務士・・・という具合に、行政書士はこれだ!
という専門分野が一見、思い当たりません。それも、そのはず。行政書士は経営法務ITコンサルタントであるからです。幅が広いのです。
一般的には、行政書士業務は次にように紹介されています。
他人の依頼を受けて報酬を得て、
■官公署に提出する書類を代理作成・申請すること
■権利義務に関する書類を代理作成・申請すること
■事実証明に関する書類を代理作成・提出すること
■契約その他に関する書類を代理作成すること
■その他当該書類作成について相談に応ずること
■官公署への書類提出手続を代理すること
を業務内容とし、これらのうち、他の法律でその業務を行うことが制限されていなければ、すべてが業務範囲となります・・・とこんな具合です。
私たちの行政書士業務
- 農地転用
- 農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。
- 農地を駐車場、あるいは資材置き場などに利用している
- 農地を売買したいとき
- 位置指定道路
- 道路は宅地に接して存在するのだけれど、建築基準法上の道路ではないため家が建築できない。もしくは接道がないので道路を造りたいなどというときに必要で す。法律上での道路と位置づける申請です。反対に不要となり使用されていない道路を廃止する、道路位置指定廃止申請もございます。指定された道路構造で、 指定された幅員・待避所の設置・接続道路が一方なら転回路の設置など細かく決まっていますので、一度お気軽にご相談ください。
- 建築基準法の道路に接道しなければなりません
- その道路と敷地の面積の合計に上限が決められています
- 宅地分譲
- 宅地分譲する場合・マンションや大型の建物を建設する際土地の区画形質の変更を伴う場合原則「開発行為」となります。この場合、開発許可を申請することになります。
たとえば、農地や山林などを造成して、宅地分譲をする場合の登記ですが、地目変更、合筆、分筆してそれぞれの土地が公衆用道路やゴミ置場であれば雑種地の ように、用途に合うように登記します。このように宅地分譲には難しい問題が多く存在しています。このような難解な土地問題も根強く解決し、事業推進のサ ポートをさせて頂きます。確実でスピーディーな仕事を提供できますので、一度お問い合せ下さい。
- 用途廃止
- こういう事ないですか?
・どうも家の敷地の中に里道が横切ってるんだけどなあ?なんかイヤだなあと思ったとき…
・敷地の横にもう使ってない里道や水路があるけど、敷地を広げたいなあ~
・銀行に融資を申し込んだけど、「里道の払い下げを受けないと融資出来ませんねえ」とか言われちゃった。
・家建てたいけど、里道がじゃまだなあ~この上に建てちゃっていいのかなあ?と思ったとき…
そもそも用途廃止とは、行政財産を普通財産にすることです。では何でそんなニーズがあるのか?
それは行政財産は原則として処分等は制限されますが、普通財産になると貸し付け、交換、売り払い、譲渡、信託、私権設定等の処分が出来るようになるからです。
- 現況が機能を喪失している。また将来的に機能を回復する必要がない場合
- 代替施設の設置により存在の必要性が無くなってる場合
- 地域開発等により存置する必要が無くなってる場合
- 国、地方公共団体が行政財産として存置する必要がないと認める場合